事業縮小等の際に従業員を休業させたい
受給出来る助成金
雇用安定助成金
助成内容
事業の困窮等により、労働者を休業させて、その間休業手当を
支払う事業主に対してその休業手当の一部を助成する制度です。
あくまでも、経営不振その他やむを得ない事由によるもので、事業
主の経営計画等に基づいて等は受給出来ません。
添付書類としては、決算書等をつけて、一昨年より売上げ等が落ちている
という、具体的なものが必要になります。
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