従業員がけが等をして休んだ

従業員がけがをした場合、それが仕事中のモノなのか、私用をしていてのモノなのかによって
制度が違ってきます。仕事中のモノを偽っていた場合。違法となりますのでご注意ください。

また、両制度とも休業して賃金が支払われていないことが要件となっています。ですので
休業はしたけれども賃金は全額出ていた場合には、賃金の補償給付はありません。

仕事中または会社の施設が原因の場合
休みの日、または休憩時間等の場合
適用制度
労働者災害補償保険法
健康保険法
給付名
休業補償給付
傷病手当金
給付の額等
休業4日目から給与の約8割
休業4日目から給与の約6割
病院の費用
本人の負担無し
本人が3割の負担
注意事項 仕事中のけが等に関しては、通常の保険
証により病院にかかることができません。

必ず労災の手続きをお願いいたします。
こちらの手続きも申請をしないと出てきません。
また、休んだ期間で給与が支払われている部
分については、給付が受けられません。


トップへ
トップへ
戻る
戻る